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約款


ご利用前に必ずお読み下さい。
JOEY'S BAR オートバイレンタル貸渡約款
貸渡約款

 第1条 (約款の適用)
当社は、この約款の定めるところにより貸渡自動車(以下「レンタルバイク」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

 第2条 (予約・予約の変更・予約の取消)
1. 借受人は、レンタルバイクを借りるにあたって、約款および別に定める料金表等に同意の上、あらかじめ車種、借受開始日時、運転者、その他の借受条件及び借受期間を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタルバイクの範囲内で予約に応じるものとします。
2. 予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタルバイク貸渡契約(以下貸渡契約という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。

3. 予約の取り消し、又は借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
4. 借受人が、借受人の都合により予約を取り消す場合は、下記の予約取消手数料を当社に支払うものとします。


【予約取消手数料】

出発日の7日前

無料

出発日の6日前~3日前

基本料金の20

出発日の2日前~前日

基本料金の30

出発日の当日

基本料金の50

5.天候不良などの理由により、やむをえず予約を取り消す場合は、前日までに申し出があれば、やむを得ない理由であると当社が認めた場合は、予約取消手数料も請求しないものとします。

 第3条 (貸渡契約の締結)
1. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し運転免許証の提示を求め、その写しをとるものとします。

2. 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
3. 借受人及び運転者が未成年の場合には、別途、親権者の同意書の提出が必要となります。

 第4条 (貸渡契約の成立等)
1. 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタルバイクを引き渡したときに成立するものとします。その時点からレンタルバイクを返還するまでの間、借受人にはオートバイの管理責任があります。


2. 当社は、事故、盗難その他の当社の責によらない事由により予約された車種のレンタルバイクを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタルバイク(以下「代替レンタルバイク」という。)を貸し渡すことができるものとします。
3. 前項により貸し渡す代替レンタルバイクの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタルバイクの貸渡料金によるものとします。
4. 借受人は、代替レンタルバイクの貸し渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。


 第5条 (借受条件等の変更)
1. 借受人は貸渡契約が成立した後、借受条件及び借受期間を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2. 当社は、前項の変更によって貸渡業務に支障が生じるときは、その変更を承諾しないことがあります。
3.承諾を受けずに借受期間満了時までに返還されない場合は、延長料金の他に違約金として金10万円申し受けるものとします。


 第6条 (貸渡契約の締結の解除)
当社は、借受人が以下に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 貸し渡しするレンタルバイクの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2) 酒気を帯びているとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈しているとき。
(4) 予約に際して定めた運転者とレンタルバイク引き渡し時の運転者とが異なるとき。
(5) その他、当社が適当でないと認めたとき。

 第7条 (貸渡方法等)
借受人は道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備に基づき、以下のことを行うものとします。

(1)借り受ける時、オートバイの装置及び装備が完全な状態にあることの確認。

(2)走行に入るまえの暖機運転。
(3)ガソリン、オイル補充等の確認。

上記により整備不良等を発見した場合には、交換などの処置を講ずる、または代替レンタルバイクを貸し渡すことができるものとします。

 第8条 (禁止行為)
借受人は、レンタルバイクの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタルバイクを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) レンタルバイクを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3) レンタルバイクの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造もしくは変造し、又はレンタルバイクを改造もしくは改装する等、その原状を変更すること。
(4) 当社の承諾を受けることなく、レンタルバイクを各種テストもしくは競技に使用し、又は他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
(5) 借受条件として明示した運転者以外がレンタルバイクを運転すること。
(6) 法令又は公序良俗に違反してレンタルバイクを使用すること。

 第9条 (自動車貸渡証の携帯義務等)
借受人は、レンタルバイクの借受期間中、当社が交付した自動車貸渡証を必ず携帯し、警察官または地方運輸局もしくは陸運局の職員から請求があった場合、貸し渡し証を提示しなければならないものとします。

 第10条 (事故処理)
借受人は、レンタルバイクの借受期間中に、当該レンタルバイクに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を警察および当社に報告すること。(日時・場所・負傷の程度・損壊の程度・相手方連絡先など)
(2) 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4) レンタルバイクの修理は、特に理由がある場合を除き、当社の指定する工場で行うこと。


第11条 (補償)
1. 当社は、レンタルバイクについて締結された次の限度での損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した損害賠償責任を、てん補するものとします。
(1) 対人賠償:無制限
(2) 対物賠償:無制限
(3) 車両保険(盗難除く):1事故限度額(免責金額 0円)
(4) 搭乗者傷害補償:500万円(入院日額:4,500円/通院日額:3,000円)


2. 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。

3. 貸渡約款に違反した場合、これらの補償は適用されません。
4. 保険約款の免責事項に該当する場合など、損害保険金が支払われない場合にはこれらの補償は適用されません。


第12条 (賠償責任)
1.借受人は、事故により修理が必要となった場合、休車補償として1日4,000円を負担(最大30日間)するものとします。


2.借受人は、レンタルバイクの盗難事故にあった場合、当該車両の時価額を負担するものとします。

3.前項に定めるほか、借受人は、レンタルバイクを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。

4.借受人は事故などによりレンタルバイクが自走不能となった場合、当社および当社の指定する修理工場までのレッカー費用を負担するものとします。

 第13条 (故障等の処置等)
1. 借受人は、借受期間中にレンタルバイクの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2. 借受人は、レンタルバイクの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタルバイクの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。

 第14条 (不可抗力事由による免責)
1. 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタルバイクを返還することができなかった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2. 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタルバイクの貸し渡し又は代替レンタルバイクの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。

 第15条 (違法駐車の場合の措置等)


.借受人は借受中にレンタルバイクに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、自ら違反駐車に係る反則金等を納付し、及び駐車違反に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。

.当社は、警察からレンタルバイクの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人に連絡し、速やかにレンタルバイクを移動させ、レンタルバイクの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタルバイクが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタルバイクを警察から引き取る場合があります。

.当社社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人の探索及びレンタカーの引き取りに要した費用等を負担した場合には、借受人は当社に対して放置違反金相当額及び当社が負担した費用について賠償する責任を負うものとします。

 第16条 (レンタルバイクの返還)
1. 借受人は、レンタルバイクを借受期間満了時までに、通常の使用による摩耗を除き、引き渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2. 当社は、レンタルバイクの返還にあたって、借受人の立ち会いのうえ、レンタルバイクの状態を確認するものとします。
3. 借受人は、レンタルバイクの返還にあたって、当社の立ち会いのうえ、レンタルバイク内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は返還後の遺留品について責を負わないものとします。

4.ガソリンは満タンにして返還するものとし、借受人の事由によりこれがなされなかった場合は、当社規定の料金を走行距離に応じて申し受けるものとします。

 第17条 (レンタルバイクが乗り逃げされた場合の処置)
1. 借受期間が満了したにもかかわらず、借受人がレンタルバイクの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、当社は刑事告訴を行うなど法的手続き等の措置をとるものとします。
2. 前項に該当することとなった場合、借受人は、当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタルバイクの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。

 第18条 (個人情報の利用目的)
当社が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は以下のとおりとします。ここに定めのない目的で取得する場合には、借受人の個人情報を取得するときにあらかじめ利用目的を明示して行います。
(1) レンタルバイクの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2)借受人に、レンタルバイク及びこれに関連したサービスの提供をするため。
(3)人命や人権を保護するために緊急を要する場合、または司法機関、警察等の公共機関による法令に基づく要請に協力するため。


 第19条 (合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、当社の本社もしくは店舗所在地を管轄する簡易裁判所をもって合意管轄裁判所とします。

附則
本約款は、平成19年 9月 19日から施行します。


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